まず、『まさか』とは、どんな状況のことでしょうか?
あなたが受け取るべき賃金を会社が支払おうとしない場合。この賃金の中身は、通常の労働に対する賃金、法定時間を超過する労働に対する賃金がありますね。それから特別に定められている手当、通勤手当、家族手当などが含まれる場合もあると思います。
つぎに、一方的に解雇を通知された場合。もちろん正当な理由がない解雇通知は拒否することもできますが、あなたの自尊心はきっと傷つけられることでしょう。
会社が一方的な都合によってあなたを解雇しようとする場合には、会社はあなたに「解雇予告手当」を支払わなければいけません。
『まさか』の時、あなたはあなたが受け取る権利を持っているものはすべて、支払ってもらうようにしないといけませんよね。
なぜなら、それがあなたの生活の糧だからです。『まさか』の時にでもすぐに路頭に迷ってしまうことのないように、あなたは法律で護られているのです。
『まさか』の時に確実に役に立つもの、第一番が会社とあなたとの間で取り交わす書類です。
話し合いの結果『お互いが納得ずくで』、などという曖昧なものでは、あなたの言い分を正当化することができません。
あなたが会社から正当な金額をきちんと支払ってもらえるまで、大切に保管しておかなくてはいけない書類を書き出してみましょう。
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 給与明細表※<所得税法、健康保険法など>
- 勤怠状況がわかるもの(タイムカードのコピーなど)
- 解雇通知(会社から解雇される場合)
- 離職票※<雇用保険法>(コピーを保管、原本はハローワークへ提出)
- 上記のうち※:会社は必ず作成しないといけない書類
- < >は、根拠となる法律
もしもこれらの書類が手元にない場合、会社に保管されているものをコピーしておくべきだと思います。
さて、万が一会社にもこれらの書類がない場合、会社に頼んで作ってもらう、またはあなたが作成して会社に認証(この通りで相違なしという文言と会社の社判・印鑑でいかがでしょうか?)してもらう。
さらに、会社に雇用契約書やタイムカードがなく、作成もしてくれないケースも考えなければいけません。
客観的にそういった証拠がなくても、あなたが労働をしたのは事実なのですから、労働の対価やあなたが受け取る権利を有するものは、当然きちんと請求すべきでしょう。しかしそういった場合には、どこまでが認められるか、ケース・バイ・ケースとなってしまいます。
証拠がなくては、第三者はあなたの言うことを信頼していいのかどうか判断できません。
いかに『客観的証拠』が大切か、お分かりいただけたでしょうか?
『まさか』に備えること、それは事実を証明できる客観的な証拠をそろえておくということなのです。